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感染症による出席停止について

医療機関で下表の感染症と診断された場合、感染症の流行を予防するため出席停止とします。
この間の欠席は、「生徒指導要録」の「出欠の記録」に、”出席停止・忌引等の日数”として記録され、”欠席日数”には数えません。
本校所定の出席停止届と医療機関の発行する診断書の提出が必要となります。
また、診断書に代えて、本校所定の「罹患証明書」用紙を提出していただくこともできます(下記より「罹患証明書発行依頼・罹患証明書」をダウンロードしてお使いください)。
ただし医療機関ひっ迫のため、当面の間はインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症におきましては、診断書や、罹患証明書の提出は必要ありません。代わりに「診療明細書」、「調剤明細書」のいずれかのコピーをご提出ください。
診断書や「罹患証明書」の発行は有料です。医療機関によっては「罹患証明書」の方が発行費用が安く済む場合があります。また、本校所定の「罹患証明書」用紙が使えないこともあり得ますので、受診される医療機関でご確認ください。

なお、第三種感染症の「その他の感染症」については、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発症、流行の様態等を考慮の上、出席停止にするかどうかを判断しますので、学校にお問い合わせください。

罹患証明書発行依頼・罹患証明書のダウンロード

学校において予防すべき感染症

第二種

感染症名 出席停止の期間の基準
インフルエンザ 発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで
麻しん 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後、5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘 全ての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状消退後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核 感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがないと認めるまで

第三種

感染症名 出席停止の期間の基準
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

第一種

感染症名 出席停止の期間の基準
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
中東呼吸器症候群
特定鳥インフルエンザ
治癒するまで
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