高等学校等就学支援金制度について 国によるご家庭の教育費負担軽減を図るための授業料支援制度です。 高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(※年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、 授業料に充てるため、国において高等学校等就学支援金を支給します。 ▼高等学校等就学支援金制度について(文科省ホームページより)はこちら ▼高等学校等就学支援金制度リーフレット(文科省ホームページより) 年度の途中で、次の変更があった時は、事務室まで速やかにご連絡をお願いします。 ①保護者等(親権者)の変更 ②住所の変更 ③住民税の更正による税額の変更 ④一度所得制限に該当した方が翌7月以降に再度支給を受けようとする時 ⑤家計急変事由が発生した時(下記を参照ください) ▼高等学校等就学支援金家計急変支援制度について(文科省ホームページ) 保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由に よる離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。 家計急変事由が発生した場合は高校事務室までご連絡ください。 ▼高校生等奨学給付金制度について(詳細はこちらから) 保護者等の方が非課税世帯または生活保護受給世帯の方を対象とした、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、 「高校生等奨学給付金」が支給されるものです。 ※お問合せは事務室までお願いします。