高等学校等就学支援金制度について 高等学校等就学支援金制度とは、国によるご家庭の教育費負担軽減を図るための授業料支援制度です。 就学支援金を受給するためには、受給資格認定の申請が必要です。(所得制限あり) 高等学校等就学支援金制度について(文科省ホームページより)はこちら 【在校生の保護者等の皆様へ】※大切なご案内です。 在学中の手続きについて、下記①~⑥の該当する項目についてご確認ください。 就学支援金支給対象外の方も必ず確認をお願いします。 ①1年生の保護者等の皆様へ-今後の手続きについて(PDF) ②2・3年生の保護者等の皆様へ-今後の手続きについて(PDF) ③対象になる方の判定基準について(文科省リーフレットPDF) ④申請手続きに係るリーフレット(文科省リーフレットPDF) **マイナポータルの利用により収入状況を提出し認定された方** 毎年7月中にe-Shien上で「継続意向登録」と「収入状況届出」の手続きが必要です。 e-Shien利用マニュアルはこちらから⇒ マニュアル継続届出編(文科省ホームページ) マイナポータルを利用しての継続申請をする方はこちらから⇒【e-shienログイン画面】 (注意)6月中は継続申請はできません。7月2日以降にe-Shien(オンライン申請システム)で行ってください。 ※7月1日は県のシステム移行日のため申請できません。 ※年度の途中で、次の変更があった時は、事務室まで速やかにご連絡をお願いします。 ①保護者等(親権者)の変更 ②住所の変更 ③住民税の更正による税額の変更 ④一度所得制限に該当した方が翌7月以降に再度支給を受けようとする時 ⑤家計急変事由が発生した時 ⑤高等学校等就学支援金家計急変支援制度について(文科省ホームページ) 保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由に よる離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。 家計急変事由が発生した場合は高校事務室までご連絡ください。 ⑥高校生等奨学給付金制度について(詳細はこちらから) 保護者等の方が非課税世帯または生活保護受給世帯の方を対象とした、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、 「高校生等奨学給付金」が支給されるものです。 ※お問合せは事務室までお願いします。